[政務調査費]
一部の地方議会においては、会派又は議員に対して「政務調査費」という金
銭が支払われている。
調査の為の視察や議員活動に関係する調査研究用資料の購入費用等として支
払われているものであるが、視察の実体が観光旅行であったり、購入した書籍
が議員としての活動とは関係のない内容のものであったりして、各地で問題と
なっている。
鹿児島県阿久根市においては、領収書の偽造が発覚し、2007年9月に、現役
議員が詐欺の疑いで書類送検となり、その後、政務調査費は廃止された。
茨城県土浦市においては、実施していない視察をでっち上げた会派の経理担
当者である議員が、2008年3月に、虚偽有印公文書作成・同行使の疑いで書類
送検され、辞職した。
「政務調査費」は、その実態から、”第2の報酬”と揶揄されている。
所得に合算されないものである為、受領する側にとっては議員報酬以上に税
制上有利なものであることも鑑みれば、不明朗な形で支払われることは許され
ないという事は、言うまでもない。
鹿児島県鹿児島市の現役議員の一人は、政務調査費のあり方に異を唱え、12
年間以上に亘って使用せず、約2860万円が市民に還元されたと自己のサイトに
記載にしている。(2009年4月16日時点)
そもそも、地方議会議員には、どのような調査研究が必要なのであろうか。
たいがいのことがインターネットで調べることのできる現在である。
現在支給している自治体においても、全面的な見直しが必要な時が来ている
のではないだろうか。
初出:2009年4月
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