[選挙の公費負担]
議会議員選挙の際の公費負担の内、ポスター代金や候補者が乗車する選挙運
動用自動車の借り上げ費用や燃料費等が条例により認められている場合がある
が、規定の内容を上回る請求が横行しており、「詐欺的行為」ではないかと各
地で問題となっている。
ポスター代金に関して言えば、通常の制作費用を大きく上回る契約であった
り、認められていない他の印刷費用(名刺や葉書等)も含まれているものであ
ったりする場合も多く、現状においては、極めて問題の多い公費の支出である
と言わざるを得ない。
燃料費に関しても、候補者が乗車する分しか認められていないにも関わらず
それ以外の分を含めての請求であったり、選挙運動が認められている期間以外
で使用したものであったり、正当な公費の支出とは認められないものがある事
が指摘される場合もある。
岐阜県山県市においては、2004年4月の議会議員選挙に関し、不正請求が行
なわれたとして、12人(議員7人、会計責任者1人、印刷業者4人)が書類送
検された。
ポスター制作代金の場合には、規定どおりの請求であったとしても、選挙以
外のポスター制作料金と比較して過大な料金を設定している契約であった場合
には印刷業者に対する買収的な意味合いも生じる。
十分に低額で、且つ、完全に規定通りの請求であることの検証が可能な方策
を取ることが困難であるのならば、廃止するしかないであろう。
初出:2009年4月
更新:2010年9月
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